写真;公式HP引用
田中貴金属での積立、価格上昇おめでとうございます!資産が増えているのは嬉しい反面、税金のことは気になりますよね。
結論から言うと、金の売却益は**「譲渡所得」**として扱われ、年間50万円までの利益なら税金はかかりません。
売却時の具体的なルールを、わかりやすく3つのポイントに整理して解説します。
「50万円の特別控除」が最大の味方
金・プラチナ・銀を売って出た利益(売却価格 - 購入価格 - 手数料)が、年間で合計50万円以内であれば、所得税はかかりません。
- 利益が50万円以下: 確定申告も不要なのが一般的です。
- 利益が50万円超: 超えた分が他の所得(給与など)と合算され、所得税・住民税の対象になります。
「5年以上」持っていると税金が半分に
積立を長く続けている場合、さらに大きな優遇があります。保有期間によって計算が変わります。
| 保有期間 | 区分 | 課税対象となる金額の計算式 |
| 5年以内 | 短期譲渡所得 | 利益 - 50万円 |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | (利益 - 50万円)× 1/2 |
[!IMPORTANT]
長期保有のメリット
5年を超えて保有していた分については、課税対象になる金額が半分になります。積立の場合、「先に買った分から売っていく(先入れ先出し)」とみなされるため、長く積み立てているほど有利になりやすいです。
「200万円超」の売却は税務署に通知される
田中貴金属などの買取業者は、1回あたりの売却額(利益ではなく売却額そのもの)が200万円を超えた場合、税務署に「支払調書」を提出する義務があります。
- 金・プラチナ:200万円超で通知対象。
- 銀:実は、現時点では銀の売却については支払調書の提出対象外となっています。
税金を抑えるためのヒント
もし利益が50万円を大きく超えそうな場合は、**「数年に分けて売却する」**ことで、毎年の50万円控除をフル活用し、税金をゼロまたは最小限に抑えることが可能です。
計算の具体例
例えば、6年前に買った金を売って、80万円の利益(売却益)が出たとすると:
30万円 × 1/2(長期保有)= 15万円この「15万円」を給与などと合算して税率をかけます。もし会社員で、この課税対象額が20万円以下であれば、確定申告が不要になるケースも多いです。
80万円 - 50万円(特別控除)= 30万円
2017年から積立て開始していますが、途中で積立金額を変更しています。平均購入単価の確認方法を教えて下さい。その上でシミュレーションをして下さい。
田中貴金属での積立、長期間(2017年〜)の継続素晴らしいですね。積立金額の変更があった場合、ご自身での計算は少し複雑になりますが、田中貴金属の会員サイト等で簡単に確認できます。

以下に確認方法と、2017年からの積立を想定したシミュレーションをまとめました。平均購入単価の確認方法
積立金額を途中で変更していても、以下の方法で「総購入金額」を「総保有重量」で割った平均単価を確認できます。
- 会員専用サイト(Net-it / G&Pプランナー)で確認: 会員サイトにログイン後、**「取引残高報告書」または「保有残高照会」**のメニューを確認してください。ここには現在の保有グラム数と、これまでの累計投資額(平均単価)が記載されています。
- 郵送の「取引残高報告書」で確認: 毎年1月頃に送られてくる年間報告書に、12月末時点の「預り残高」と「取得価額(または平均単価)」が記載されています。
- 電話・窓口での問い合わせ: お手元に会員番号(お客様コード)を用意し、カスタマーサービスに問い合わせることで確認も可能です。
売却時の税金シミュレーション
2017年から積立を開始されているため、**「長期譲渡所得(5年超の保有)」**が適用される可能性が高く、税負担は大幅に軽減されます。
【想定シナリオ】
- 開始時期: 2017年(当時の金価格:約4,800円/g前後)
- 現在(2026年): (仮に14,000円/gで売却と想定)
- 累計投資額: 300万円(平均単価 約6,000円/g、保有量 500gと仮定)
【計算の流れ】
- 売却益(利益)を出す 売却額(14,000円 × 500g = 700万円) - 購入額(300万円) = 400万円(利益)
- 特別控除(50万円)を引く 400万円 - 50万円 = 350万円
- 長期保有(5年超)の優遇を適用 350万円 × 1/2 = 175万円(これが課税対象額)
【最終的な税金】
この「175万円」を給与所得などと合算し、ご自身の所得税率(5%〜45%)をかけます。 ※仮に所得税率が10%、住民税が10%の場合、合計で約35万円程度の税金となります。
節税のアドバイス
先入れ先出し法: 税務上、積立は「先に買った分から売る」とみなされます。2017年に買った分はすでに5年を超えているため、今売却すれば優先的に「長期譲渡所得(税金半分)」の対象になります。
年をまたいで分割売却する: もし急ぎで現金が必要でない場合、売却益が年間50万円を超えない範囲で数年に分けて売却すれば、税金を0円にすることも可能です。


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